
信頼できる住宅メーカー
費用負担回登記に関する調査不動産登記簿は、不動産登記法に規定された土地や建物の現況と、これに関する所有権をはじめとするその他権利関係を一般に公示する帳簿である。
従って、不動産に関する権利関係の調査、不動産の種類、位置、所有者及び所有権以外の権利(賃借権、抵当権等)について確認する場合には、登記簿の調査が必要となる。
不動産登記制度は対象物件の権利関係を公的に公示し、もって不動産の取引を行う者が登記簿を閲覧することによって安心して取引ができるようにすることを目的とした制度。
登記の効果登記の「対抗力」不動産を取得した場合、売買契約等の権利変動は登記することによって当事者以外の第三者に権利を主張することができる。
これを登記の「対抗力」という。
登記に「公信力」は認められるか真の不動産の所有者ではない登記簿上の所有者である者から所有権移転登記を受けても、当該権利変動は無効となり所有権を取得することはできない。
これは登記に「公信力」が認められていないからである。
登記の「公信力」とは、登記が真実の権利関係と異なる場合であっても、これを信頼して取引を行った者に対し、登記の通りの権利関係が存在したと同様の法律効果を認める効力である。
これを認めると真実の権利者に不利となるおそれがあるため、日本では不動産の登記に「公信力」を認めていない。
登記の「推定力」上記「公信力」に対し、登記がある場合に、実体上の権利関係または事実などが登記のとおりであると一応取扱われる効力を登記の「推定力」という。
登記に認められているのはこの「推定力」に留まるので、反証があれば推定は覆される。
登記簿の仕組み登記簿は土地と建物の2種類がある。
土地は「筆」という単位を使い一筆の土地を1個と数え地番をつけて区分され、その地番ごとに一筆として登記簿が編纂されている。
この地番は絶対的なものではなく、分筆(一筆の土地を数筆の土地に分けること)や合筆(数筆の土地を一筆の土地とすること)により変わるので注意を要する。
登記簿の構成登記簿は次の表の通り「表題部」、「甲区」、「乙区」の3つから構成される。
表題部になす登記を「表示登記」、甲区乙区に成す登記を「権利登記」という。
権利に関する登記申請は、当事者が任意に行うものであるので、これらの登記がないときは当該部分はない。
地目は土地の主たる用途を表すために付けられている名称を示し、以下の23種等に区分して定められる。
「田」「畑」「宅地」「塩田」「鉱泉地」「池沼(ちしよう)」「山林」「牧場」「原野」「墓地」「境内地」「運河用地」「水道用地」「用悪水路」「ため池」「堤」「井溝(せいこう)」「保安林」「公衆用道路」「公園」「雑種地」「鉄道用地」「学校用地」等。
地積登記簿に記載される土地の面積は水平投影面積によりuを単位として定め、100分の1u未満(10u超の宅地および鉱泉地以外の土地では1u未満)の端数は切り捨てる。
団公図・地積測量図・建物図面に関する調査対象不動産の場所の特定や範囲の確定のため登記所に備えられている以下の図面の写しをとることも必要な調査のひとつである。
公図登記所が保管し、一般にも閲覧・コピーさせている地図。
これにより、土地の位置、地形、隣地が確認できる。
「登記所には、土地台帳の外に、地図を備える」という旧土地台帳法施行細則の規定により、登記簿と台帳の一元化前(昭和35年3月)の土地台帳制度の下において、土地台帳のほかに土地の区画及び地番を明らかにするため備えていた地図。
現在の公図は、明治6年から14年までの間に作成された改租図(これを、字切図、字図等ともいう)を基礎として美濃紙に書き込まれたものが基本となっており、現状と必ずしも一致しない。
改租図は、一筆限図を集めて字限図を、さらにそれを集めて一村むらあざ全図を作成し、個々の所有地の境界よりも、村字の境界に重点がおかれており、その精度に問題があるものも多い。
改租図のうち大多数のものは、従来、税務署において租税徴収のための資料として保管していたものであるが昭和25年に台帳事務が登記所に移管された(市区町村が固定資産税を課することになった)ことに伴い、土地台帳とともに登記所に移された。
このため、市区町村にも固定資産税を課するために公図があり、登記所から分合筆等の異動通知がされており、最新の状態になっている。
公図の縮尺は600分の1が原則、方位はバラバラで、方位の記入がない場合もある。
字、赤道、林道等で分かれる。
地籍図(17条地図)、不動産登記法第17条所定の地図(地籍図、17条地図)は国士交通省が全国ですすめている「地籍調査」によって、作製される地図。
地籍調査の結果が、登記所に送付され、それをもとに登記所において土地登記簿、地図を更新している。
地籍図の縮尺は500分の1,地形、方位(図の上が北)等はほぼ実測図に近い。
地籍調査は国土調査法に基づき、主に市町村が主体となって、一筆ごとの所有者、地番、地目、境界、面積等を正確に調査し、測量すること。
公図(美濃紙等)の着色表現例は道は赤色、水路:水色、堤はねずみ色、青地:青か緑色など(マイラーでは黒一色)としている。
赤道(あかみち)は昔から公衆用道路として用いられていた土地で、無番地の公有地。
青地(あおち)はあぜ法地(のりち)等の無番地。公図上も地番の記載がない公有地で、払下げを受けられることがある。
縄のび(縄延び)は実測した結果、実測面積が登記簿面積より広いこと。
公図は、地租徴収のための資料として作製されたものであるため、現況より小さく作図されたといわれ、縄のびしていることが多い。
この逆を縄縮みという。
地積測量図埋立て、公有地払下げ等を原因とする土地の表示登記の際など新たに登記すべき土地が生じたとき、あるいは土地の筆を分けたり合わせたりするとき(分筆/合筆)、地積の更正をするときなどの登記所への申請時に、実測し作成して添付しなければならない図面。
昔から存する土地や、昔に分合筆した土地には、地積測量図がない場合が多い。
これで正確に地形(間口・奥行等)、方位等が確認できる。
建物図面建物を新築したときや建物を区分所有登記する場合には、建物図面及び各階の平面図を登記申請書に添付する必要がある。
建物図面は、外壁の壁芯等で書かれているため、間取りや外階段などは不明であるが、敷地内での建物の位置、大きさ等がわかる。
回聞き取り調査のポイント不動産の調査を行う場合、まず相談者に対する「聞き取り調査」から始める。
これにより対象物件を確定することで現地調査・役所調査で注意すべき事項が把握できる。
また、相談者から書類(またはそれらのコピー)を入手しておくと後の調査がスムーズに進む。
聞き取り調査において調査すべき事項相談者についての調査不動産取引や担保の設定を行う場合、まず相談者に不動産取引や担保の設定に関する権原(法律上の根拠)があるか調べる必要がある。
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